○知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月28日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、知多市立の小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに幼稚園の非常勤の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、請求者は、次に掲げる事項を記載した災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副2通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属する学校又は幼稚園

(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する教育委員会の措置及びその年月日

(4) 審査の請求の趣旨及び理由

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業

(6) 審査の請求の年月日

2 前項の審査請求書には、書類、記録その他の適切な資料を添付するものとする。

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は公平委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月28日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月28日 公平委員会規則第1号
令和3年3月26日 公平委員会規則第1号