○知多市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成13年知多市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、知多市自転車駐車場の管理について必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の調査)

第2条 市長は、条例第7条第2項に規定する放置自転車等を調査するため、自転車駐車場において長期間にわたり継続して駐車してあると判断される自転車等に注意札(第1号様式)を取り付けるものとする。

2 前項の規定により注意札を取り付けられた自転車等の使用者(所有者を含む。以下同じ。)は、当該自転車等を使用するときは、当該自転車等に取り付けられた注意札を取り外さなければならない。

(放置自転車等の認定等)

第3条 市長は、前条第1項の規定により注意札を取り付けた日の翌日から起算して14日を経過した日以後において当該注意札が取り外されていない自転車等を放置自転車等と認定し、注意札番号、放置自転車等の特徴その他必要事項を記載した台帳を作成するものとする。

2 市長は、前項の規定により放置自転車等と認定したときは、当該放置自転車等を移動することができる。

(放置自転車等の処分)

第4条 市長は、前条の規定により放置自転車等と認定した日の翌日から起算して3月を経過した日以後において当該注意札が取り外されないときは、条例第7条第2項の規定により、当該放置自転車等を処分することができる。

(放置自転車等の使用者への通知)

第5条 市長は、条例第7条第3項の規定により放置自転車等の使用者を調査し、確認することができたときは、当該使用者に対し、当該放置自転車等を引き渡す旨を通知するものとする。

(身分証明書の携帯等)

第6条 自転車駐車場の業務に従事する者は、身分証明書(第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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知多市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月25日 規則第34号

(平成20年4月1日施行)