○知多市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年12月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市民農園の設置及び管理に関する条例(平成13年知多市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、知多市民農園(以下「農園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の公募)
第2条 市長は、農園を利用させようとするときは、公募の方法により行うものとする。
2 前項の申請書の提出は、1回の公募につき1世帯1回限りとする。
4 前項の場合において、新規に農園を利用させることが適当と認める者の数が公募区画数を超えるときは、抽選により利用させる者を決定するものとする。
5 前項の抽選に際しては、若干人の補欠を順位を定めて決定するものとし、空き区画が生じたときは、当該順位に従って利用させる者を決定するものとする。
(利用許可の取消手続)
第4条 農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該利用の許可の取消しを受けようとするときは、知多市民農園利用許可取消申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、知多市民農園使用料還付申請書(第4号様式)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、還付の可否を決定したときは、知多市民農園使用料還付通知書(第5号様式)を交付するものとする。
3 還付する使用料の額は、利用期間の残月数(1月未満は切り捨てる。)に応じ、条例第11条に規定する使用料の額を月割計算により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(栽培作物の制限)
第6条 農園において栽培することができる作物は、利用期間(条例第7条第2項の規定による利用期間の更新をする場合にあっては、当該更新する期間を含む。)内に収穫できる野菜又は草花とする。
(行為の禁止)
第7条 農園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用の許可を受けた農園の区画以外の作物を傷つけ、伐採し、又は採取すること。
(2) 物品の展示、販売又はこれに類する行為をすること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行すること。
(4) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入ること。
(5) 建築物又は工作物を設置すること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 農園の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(8) その他農園の管理及び運営について職員の指示に反する行為をすること。
(汚損等の届出)
第8条 利用者は、農園を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。