○知多市民農園の設置及び管理に関する条例
平成13年12月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市民農園(以下「農園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が野菜や草花の栽培を通じて農業への理解を深めるとともに、市民のレクリエーションの用に供するため、農園を知多市佐布里台3丁目13番地及び知多市新長根3丁目24番地に設置する。
(利用できる者の範囲)
第3条 農園を利用することができる者は、市内に在住し、又は在勤している者とする。
(利用の許可)
第4条 農園を利用しようとする者(第7条第2項の規定により更新しようとする者を含む。以下同じ。)は、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、農園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、農園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 農園を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用の区画)
第6条 農園の利用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、2区画以上とすることができる。
(利用期間)
第7条 農園の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、第4条の許可の日が4月2日以後のときは、当該許可の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の利用期間は、市長が必要と認めるときは、更新することができる。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、農園を目的外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 農園の所在する土地について市と土地所有者との賃貸借契約が解除されたとき。
(2) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(3) 利用者が許可に付けた条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農園の管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により利用者が受ける損害については、市長はその責を負わない。
(1) 知多市佐布里台3丁目13番地 7,000円
(2) 知多市新長根3丁目24番地 9,000円
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者の責に帰すことができない理由により、利用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、農園の利用を終えたとき又は利用の許可の取消し若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により農園を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(損失補償)
第15条 市長は、利用者の栽培作物、所有物品等に生じた損失については、補償しない。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。