○知多市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成13年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市自転車駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(設置)
第3条 自転車等の良好な駐車秩序を確立し、自転車等の使用者の利便を図るため、自転車駐車場を設置する。
2 自転車駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者の義務)
第4条 自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自転車駐車場の利用に際して、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(使用料)
第5条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第6条 自転車駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の駐車を妨げること。
(2) 自転車駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自転車等を汚損し、毀損し、又は滅失すること。
(3) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 立看板、貼り紙その他の広告物を掲示すること。
(5) 物品の販売、ビラの配布その他自転車等の駐車以外の目的に利用すること。
(6) 長期間にわたり継続して自転車等を駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
2 市長は、前項の規定のいずれかに該当した利用者に対し、自転車駐車場の利用を拒否することができる。
(放置自転車等の措置)
第7条 市長は、自転車駐車場において長期間にわたり継続して駐車してある自転車等の使用者(所有者を含む。以下同じ。)に対し、当該自転車等の撤去を命ずることができる。
2 市長は、前項の命令に従わず放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)を移動し、処分することができる。
3 市長は、前項の規定により放置自転車等を移動し、処分する場合は、できる限り使用者を調査し、当該自転車等の引渡しに努めるものとする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により自転車駐車場の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(免責)
第9条 市長は、自転車駐車場において自転車等の相互の接触又は衝突によって生じた損傷、災害、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって生じた損害については、その責任を負わない。
(利用の休止)
第10条 市長は、自転車駐車場の改築、補修その他管理上の理由により必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
寺本駅前第1自転車駐車場 | 知多市八幡字西水代129番地の6 |
寺本駅前第2自転車駐車場 | 知多市八幡字西水代114番地の5 |
朝倉駅前第1自転車駐車場 | 知多市緑町25番地の7 |
朝倉駅前第2自転車駐車場 | 知多市緑町33番地の4 |
古見駅前自転車駐車場 | 知多市北浜町2番地の1 |
日長駅前自転車駐車場 | 知多市日長字森下106番地 |
新舞子駅前第1自転車駐車場 | 知多市新舞子字明知山8番地の1 |
新舞子駅前第2自転車駐車場 | 知多市新舞子字大瀬47番地の1 |
巽ケ丘駅前第1自転車駐車場 | 知多市巽が丘3丁目265番地 |
巽ケ丘駅前第2自転車駐車場 | 知多市巽が丘3丁目230番地 |