○知多市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成13年3月29日

規則第24号

知多市規則で定める様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、様を用いる。ただし、法令その他別に定められている様式を引用しているときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙で残量のあるものについては、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

知多市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成13年3月29日 規則第24号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年3月29日 規則第24号