○知多市災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成13年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市災害見舞金の支給に関する条例(平成13年知多市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(被害の程度の判定基準)

第2条 条例第4条第1号の被害の程度の判定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の全壊、流失又は全焼 住宅の7割以上が損壊し、流失し、又は焼失したとき。

(2) 住宅の半壊又は半焼 住宅の2割以上7割未満が損壊し、又は焼失したとき。

(災害見舞金の請求方法)

第3条 条例第4条に規定する災害見舞金を請求しようとする者は、次に掲げる見舞金の区分に従い、必要な書類を添えて、知多市災害見舞金支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に災害発生後6月以内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 物損見舞金 市長又は消防長の発行するり災証明書

(2) 負傷見舞金 医師による入院診断書

(3) 死亡見舞金 死亡診断書又は死体検案書の写し

(災害見舞金の決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合、速やかに確認し、支給要件に該当するときは災害見舞金を支払い、該当しないときはその旨を通知するものとする。

(台帳)

第5条 市長は、災害見舞金支給台帳を備え、災害見舞金の支給の状況を記録するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像

知多市災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成13年3月29日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)