○知多市災害見舞金の支給に関する条例施行規則
平成13年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市災害見舞金の支給に関する条例(平成13年知多市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(被害の程度の判定基準)
第2条 条例第4条第1号の被害の程度の判定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の全壊、流失又は全焼 住宅の7割以上が損壊し、流失し、又は焼失したとき。
(2) 住宅の半壊又は半焼 住宅の2割以上7割未満が損壊し、又は焼失したとき。
(1) 物損見舞金 市長又は消防長の発行するり災証明書
(2) 負傷見舞金 医師による入院診断書
(3) 死亡見舞金 死亡診断書又は死体検案書の写し
(災害見舞金の決定等)
第4条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合、速やかに確認し、支給要件に該当するときは災害見舞金を支払い、該当しないときはその旨を通知するものとする。
(台帳)
第5条 市長は、災害見舞金支給台帳を備え、災害見舞金の支給の状況を記録するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。