○知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(会派の結成届等)

第2条 議員が会派を結成したときは、当該会派の代表者は会派結成届(第1号様式)を、その結成届の事項に異動が生じたときは、会派異動届(第2号様式)を議長に提出しなければならない。

2 議員が会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は会派解散届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。

(市長への通知)

第3条 議長は、前条の規定により会派の届出を受理したときは、市長に会派(結成・異動・解散)通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、議長を経由して市長に対し政務活動費交付請求書(第5号様式)を提出するものとする。

(収支報告書の様式)

第5条 条例第7条第1項に規定する収支報告書の様式は、政務活動費収支報告書(第6号様式)によるものとする。

(収支報告書の写しの提出)

第6条 議長は、条例第7条第2項又は第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の保管等)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、政務活動費が交付された年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年度分以後の政務活動費に関して提出し、又は通知する会派結成届、会派異動届、会派解散届、会派/結成/異動/解散/通知書、政務活動費交付請求書及び政務活動費収支報告書から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月16日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)