○知多市災害見舞金の支給に関する条例
平成13年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民を救慰するため、災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「災害」とは暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、落雷その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発による被害を、「被災者」とは災害を受けた者をいう。
(支給の要件)
第3条 市長は、災害の発生当時、本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者が被災者になった場合においては、当該被災者の属する世帯の世帯主(次条第3号に掲げる場合において被災者が世帯主であるときは、その者の葬祭を行う者)に対し、災害見舞金を支給することができる。
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、次に掲げるところにより支給する。
(1) 物損見舞金
ア 自己の居住する住宅が全壊、流失又は全焼したとき。 1世帯当たり50,000円
イ 自己の居住する住宅が半壊又は半焼したとき。 1世帯当たり20,000円
ウ 自己の居住する住宅が床上浸水又は土砂等の流入により一時的に居住することが困難となったとき。 1世帯当たり15,000円
(2) 負傷見舞金
災害により世帯に属する者が1月以上にわたり入院を必要とする負傷をしたとき。 1人当たり10,000円
(3) 死亡見舞金
災害により世帯に属する者が死亡したとき又は死亡したと推定されるとき。 1人当たり100,000円
(支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 知多市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年知多市条例第3号)の規定による災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたとき。
(2) 災害が、被災者の故意又は重大な過失により生じたと認められるとき。
(3) 災害が、第三者の行為によるものであって、賠償を受けることができるとき。
(災害見舞金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により災害見舞金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(災害見舞金に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の知多市災害見舞金の支給に関する条例第3条の規定による災害見舞金の支給の申請をしている者は、改正後の知多市災害見舞金の支給に関する条例第3条の規定による災害見舞金の支給の申請をしている者とみなす。