○知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として知多市議会(以下「議会」という。)における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議長に結成を届け出た会派(その所属する議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し、交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費の額は、月額16,500円に会派に所属する議員(以下「所属議員」という。)の数を乗じて得た額とし、年度額分を当該年度当初に交付する。

2 所属議員の数は、各月1日(以下「基準日」という。)における所属議員数とし、基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属する会派からの脱会があった場合は、当該議員は所属議員に含まないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、年度の中途において議員の任期が満了する場合は、年度当初にその任期の満了する日の属する月数分までの政務活動費を交付し、新たな任期においては、その任期の始まる日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)に当該年度に属する当該月数分の政務活動費を交付する。

4 年度の中途において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)に当該年度に属する当該月数分の政務活動費を交付する。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 年度の中途において、所属議員数に異動が生じた場合、既に交付した政務活動費の額(以下「異動前の額」という。)が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額(以下「異動後の額」という。)を下回るときは、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに当該下回る額を追加して交付し、異動前の額が異動後の額を上回るときは、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の25日までに、当該上回る額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う研究研修、調査、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出等)

第7条 会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成しなければならない。

2 会派の代表者は、収支報告書に領収書その他支出の証拠となる書類(以下「証拠書類」という。)を添付して、毎年4月末日までに議長に提出しなければならない。

3 議長は、第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

4 政務活動費について残金が生じた場合は、会派の代表者は収支報告書の提出と同時に当該残金を返還しなければならない。

(会派の解散等)

第8条 会派が解散したとき又は議員の任期満了若しくは議会の解散に伴い会派が消滅したときは、前条第2項の規定にかかわらず、その代表者であった者は、当該会派が解散し、又は消滅した日から15日以内に収支報告書に証拠書類を添付して、議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する収支報告書の提出と同時に、会派が解散し、又は消滅した日の属する月の翌月分(基準日において解散し、又は消滅したときは当月分)以後の政務活動費及び当月分(基準日において解散し、又は消滅したときは前月分)までの政務活動費に残金が生じた場合はその残金を返還しなければならない。

(返還命令)

第9条 議長は、前2条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の内容を確認し、使途基準の抵触その他不適切な執行と認めた場合は、当該部分の返還を命ずる。

(収支報告書等の保存)

第10条 議長は、第7条及び第8条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類を政務活動費が交付された年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に改正前の知多市議会の会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

1 研究会又は研修会を開催するために要する経費

2 他の団体が開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費

調査旅費

調査研究活動のために必要な先進地調査等に要する経費

資料作成費

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情活動を行うために要する経費

会議費

1 地域住民の市政に関する要望及び意見を聴取するための会議に要する経費

2 会派の政策等を審議するための会議に要する経費

雑費

上記以外の経費で調査研究活動に要する経費

知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日 条例第1号

(平成25年3月26日施行)