○知多市個人情報保護審査会規則
平成12年6月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市個人情報保護審査会条例(令和4年知多市条例第23号)第9条の規定に基づき、知多市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議においては、会長が議長となる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。