○知多市個人情報保護審査会規則

平成12年6月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市個人情報保護審査会条例(令和4年知多市条例第23号)第9条の規定に基づき、知多市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議においては、会長が議長となる。

3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

知多市個人情報保護審査会規則

平成12年6月30日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成12年6月30日 規則第40号
平成17年3月28日 規則第15号
令和5年3月27日 規則第6号