○知多市情報公開審査会規則
平成12年6月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市情報公開条例(平成12年知多市条例第41号)第20条第7項の規定に基づき、知多市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議においては、会長が議長となる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。