○知多市長の保有する行政文書の開示等に関する規則

平成12年6月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市情報公開条例(平成12年知多市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第5条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(第1号様式)によるものとする。

2 行政文書開示請求書には、あらかじめ、条例第14条第2項に規定する求める開示の実施の方法を記載することができる。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書一部開示決定通知書(第3号様式)

2 条例第10条第2項に規定する書面は、行政文書不開示決定通知書(第4号様式)によるものとする。

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(第5号様式)によるものとする。

(決定期間特例通知書)

第5条 条例第12条に規定する書面は、決定期間特例通知書(第6号様式)によるものとする。

(第三者情報に係る意見照会書等)

第6条 条例第13条第1項の別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項に規定する書面は、意見照会書(第7号様式)のとおりとする。

3 条例第13条第2項の別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第13条第2項に規定する書面は、意見照会書(第7号様式)によるものとする。

5 条例第13条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、開示決定に係る通知書(第8号様式)によるものとする。

(開示の実施等)

第7条 行政文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧は、当該各号に定めるものを閲覧する方法によることとする。

(1) 文書又は図画(次号から第5号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第14条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番以下の大きさの用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

(5) 映画フィルム 当該映画フィルムを専用機器により映写したもの

3 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付は、当該各号に定めるものを交付する方法によることとする。

(1) 文書又は図画(次号及び第3号に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを印刷したものを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものをA4判以下の大きさの用紙に複写したもの

4 次の各号に掲げる電磁的記録の閲覧は、当該各号に定めるものを閲覧する方法によることとする。

(1) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したもの

(2) 電磁的記録(前号に該当するものを除く。次項において同じ。) 実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる次に掲げるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したもの

 当該電磁的記録を専用機器により再生したもの

5 電磁的記録の写しの交付は、当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はCD―R若しくはDVD―Rに複写したものを交付する方法によることとする。

6 前2項に規定する電磁的記録の閲覧又は写しの交付(用紙に出力したものを除く。)については、容易に全部を開示することができる場合、開示することができない部分を容易に分離してその残った部分を開示することができる場合その他市長が認める場合に限り行うものとする。

7 条例第14条第1項の規定により写しの交付の方法による行政文書の開示を実施する場合における行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

8 条例第14条第1項ただし書の規定により閲覧の方法による行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(開示方法等の申出等)

第8条 条例第14条第2項の規定による申出は、行政文書開示方法の申出書(第9号様式)によるものとする。

2 第2条第2項の規定により、あらかじめ、求める開示の方法を記載し、かつ、その方法を変更しない場合は、条例第14条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

3 条例第14条第4項の規定による申出は、行政文書再開示の申出書(第10号様式)によるものとする。

4 開示請求者は、電磁的記録の写しの交付の申出をする場合は、前条第5項に規定するいずれかの方法を選択することができる。この場合において、市長は、当該電磁的記録の内容、容量その他の理由により、申出の方法により対応し難い場合は、開示請求者と調整の上、申出の方法を変更することができるものとする。

(諮問した旨の通知書)

第9条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第11号様式)によるものとする。

(出資法人)

第10条 条例第31条に規定する別に定める法人等は、別表のとおりとする。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

法人等

知多市土地開発公社

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

公益社団法人 知多市シルバー人材センター

社会福祉法人 知多福祉会

知多市施設管理協会

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知多市長の保有する行政文書の開示等に関する規則

平成12年6月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成12年6月30日 規則第38号
平成17年3月28日 規則第14号
平成19年9月21日 規則第18号
平成25年7月1日 規則第17号
平成27年12月21日 規則第42号
令和元年7月1日 規則第16号
令和5年3月27日 規則第5号