○知多市危険物規制規則

平成12年3月29日

規則第11号

知多市危険物規制規則(昭和54年知多市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行並びにその他危険物の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、省令第1条の6の規定による申請書2部を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請を承認するときは、前項の規定により提出された申請書に所要事項を記載の上、その1部を危険物(仮貯蔵・仮取扱)承認書(第1号様式)に添えて当該申請をした者に交付するものとする。

(許可又は軽微な変更の届出)

第3条 市長は、法第11条第2項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、政令第6条又は第7条の規定により提出された申請書に所要事項を記載の上、その1部を危険物製造所等(設置・変更)許可書(第2号様式)に添えて当該申請をした者に交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた設置又は変更に係る行為を取りやめたときは、危険物製造所等(設置・変更)取りやめ報告書(第3号様式)に当該許可に係る危険物製造所等(設置・変更)許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更を行おうとする者は、危険物製造所等変更届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により危険物製造所等変更届出書を提出した者は、当該変更に係る行為を取りやめたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(仮使用の承認)

第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認をするときは、省令第5条の2又は第5条の3の規定により提出された申請書に所要事項を記載の上、その1部を危険物製造所等仮使用承認書(第5号様式)及び消防法による仮使用承認済証(第6号様式)に添えて当該申請をした者に交付するものとする。

(用途廃止の届出)

第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出をするときは、省令第8条の規定による届出書に政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を添えて市長に提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第6条 市長は、法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程の認可をするときは、省令第62条の規定により提出された申請書に所要事項を記載の上、その1部を予防規程(制定・変更)認可書(第7号様式)に添えて当該申請をした者に交付するものとする。

(特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期の変更等の承認)

第7条 政令第8条の4第2項ただし書の規定による特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期の変更をしようとする者は、省令第62条の3第2項の規定による申請書2部を市長に提出しなければならない。

2 省令第62条の2の3第1項又は危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成6年自治省令第30号)附則第3条の規定による特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期の延長をしようとする者は、省令第62条の2の3第2項の規定による申請書2部を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を承認するときは、前2項の規定により提出された申請書に所要事項を記載の上、その1部を保安検査時期(変更・延長)承認書(第8号様式)に添えて当該申請をした者に交付するものとする。

(屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間の延長)

第8条 省令第62条の5ただし書の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(資料の提出又は報告)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の5第1項の規定により製造所等の所有者等に資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

(1) 製造所等の設置者の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき(法第11条第6項の規定による譲渡又は引渡しによる変更を除く。)

(2) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止し、又は休止している製造所等の使用を再開しようとするとき。

(3) 法第11条第1項の規定による許可に係る製造所等の設置又は変更の工事を中断したとき。

(4) 製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい等の事故が発生したとき(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第6号の規定による特定事業所において発生した事故を除く。)

(危険物等の収去)

第10条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、収去書(第10号様式)を当該収去するものの所有者等に交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第11条 政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証の交付を受けた者は、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長にタンク検査済証(正・副)再交付申請書(第11号様式)により再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その実状を確認の上、タンク検査済証の再交付をするものとする。

3 タンク検査済証を亡失して、その再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、当該タンク検査済証を速やかに市長に返還しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の知多市危険物規制規則(以下「改正前規則」という。)の規定により提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の知多市危険物規制規則(以下「改正後規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前規則の規定により交付されている許可書、承認書その他これらに類するものは、改正後規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知多市危険物規制規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

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知多市危険物規制規則

平成12年3月29日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)