○知多市河川法施行細則
平成12年3月29日
規則第10号
知多市河川管理規則(昭和49年知多市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び知多市準用河川の管理に関する条例(平成12年知多市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の表示)
第3条 条例第4条の規定による表示は、標くい又は表示板に次に掲げる事項を記載し、表示するものとする。
(1) 準用河川の名称
(2) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(3) 許可年月日及び許可番号
(4) 占用の目的
(5) 許可の数量
(6) 許可の期間
(7) 市長が特に指示した事項
2 標くい又は表示板の大きさは、次のとおりとする。
(1) 標くい 切り口の1辺の長さが10センチメートルの方形で、地表から高さ1メートル程度のもの
(2) 表示板 縦及び横が35センチメートル程度のもの
2 市長は、減免の可否を決定したときは、土地占用料減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(河川台帳の保管場所)
第6条 省令第38条の2において準用する省令第7条第3号に規定する事務所は、都市整備部土木課とし、同課で次に掲げる準用河川の台帳を保管する。
(1) 準用河川現況台帳
(2) 準用河川に係る水利台帳
(許可申請書等の写しの提出部数)
第7条 省令第38条の2において準用する省令別表第2に規定する規則で定める写しの提出部数は2部とし、省令別表第3に規定する規則で定める写しの提出部数は1部とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。