○知多市河川法施行細則

平成12年3月29日

規則第10号

知多市河川管理規則(昭和49年知多市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び知多市準用河川の管理に関する条例(平成12年知多市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事その他の行為の届出)

第2条 条例第3条の規定による工事その他の行為の着手及び完了の届出は、工事等/着手/完了/届(第1号様式)によるものとする。

2 条例第3条の規定による工事その他の行為の中止又は廃止の届出は、工事等/中止/廃止/届(第2号様式)によるものとする。

(許可の表示)

第3条 条例第4条の規定による表示は、標くい又は表示板に次に掲げる事項を記載し、表示するものとする。

(1) 準用河川の名称

(2) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(3) 許可年月日及び許可番号

(4) 占用の目的

(5) 許可の数量

(6) 許可の期間

(7) 市長が特に指示した事項

2 標くい又は表示板の大きさは、次のとおりとする。

(1) 標くい 切り口の1辺の長さが10センチメートルの方形で、地表から高さ1メートル程度のもの

(2) 表示板 縦及び横が35センチメートル程度のもの

3 前2項の規定にかかわらず、許可に係る物件が柱類である場合は、当該柱類に第1項各号に掲げる事項を直接記載し、又は当該事項を記載したものを掲示することにより、第1項の表示に代えることができるものとする。

(土地占用料の減免の手続)

第4条 条例第7条の規定により減免を受けようとする者は、土地占用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 市長は、減免の可否を決定したときは、土地占用料減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(延滞金の減免の手続)

第5条 条例第9条の規定による延滞金の減免の手続は、前条の規定の例による。

(河川台帳の保管場所)

第6条 省令第38条の2において準用する省令第7条第3号に規定する事務所は、都市整備部土木課とし、同課で次に掲げる準用河川の台帳を保管する。

(1) 準用河川現況台帳

(2) 準用河川に係る水利台帳

(許可申請書等の写しの提出部数)

第7条 省令第38条の2において準用する省令別表第2に規定する規則で定める写しの提出部数は2部とし、省令別表第3に規定する規則で定める写しの提出部数は1部とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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知多市河川法施行細則

平成12年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)