○知多市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(鑑札等の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札及び省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、/犬鑑札/狂犬病予防注射済票/再交付申請書(第2号様式)によるものとする。

(死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の規定による死亡の届出は、犬の死亡届出書(第3号様式)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(第4号様式)によるものとする。

(抑留犬の公示)

第6条 狂犬病予防法第6条第8項(第18条第2項において準用するときを含む。)の規定による抑留犬の公示は、第5号様式による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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知多市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第7号

(平成12年4月1日施行)