○知多市生活保護法施行細則

平成12年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておかなければならない。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) 就労自立給付金決定調書

(4) 進学準備給付金決定調書

(5) 保護金品支給台帳

(6) ケース記録票

(7) ケース番号登載索引簿

(8) 保護申請書受理簿

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1号第2号及び第6号並びに第7条に規定する書類の写しその他必要な書類を添付して、速やかに当該被保護者の居住地を所管する法第19条第4項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)に通知しなければならない。

(居住地の移転)

第4条 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに保護の変更又は廃止の決定を行い、前条の例により新居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。

(保護申請書等)

第5条 法第24条第1項の申請書は生活保護申請書により、省令第1条第5項の申請書は葬祭扶助申請書によるものとする。

(書類の提出)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(決定通知書)

第7条 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定(法第24条第9項において準用する同条第3項の規定又は第25条第2項の規定による保護の変更の決定を含む。)の通知は保護/開始/変更/決定通知書により、法第26条第1項の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は保護/停止/廃止/決定通知書により、保護の申請を却下する場合の通知は保護/申請/却下/通知書によるものとする。

(検診命令等)

第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を交付しなければならない。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書により行うものとする。

(調査依頼書等)

第9条 法第24条第8項の書面は、保護開始決定に伴う扶養義務者への通知書によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。

(報告依頼書)

第10条 法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、報告依頼書によるものとする。

(資料の提供等依頼書)

第11条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、資料の提供等依頼書によるものとする。

(入所又は利用の依頼等)

第12条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・利用/依頼/委託/書を送付しなければならない。

(1) 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託する場合

(2) 法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

2 福祉事務所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・利用解除通知書を送付しなければならない。

(保護金品の支給方法等)

第13条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合には、保護/開始/変更/決定通知書の提示を求めるものとする。

(被保護者状況変更届書)

第14条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届書によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第15条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第17条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書によるものとする。

(進学準備給付金支給決定通知書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給決定通知書により通知するものとする。

(徴収金納入申出書)

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金納入申出書によるものとする。

(様式)

第20条 この規則の規定により、使用する用紙の様式については、生活保護法施行細則(昭和59年愛知県規則第62号)に事務処理に必要な様式として定めのあるものについては当該様式に準じて作成するものとし、同規則に定めのないものについては福祉事務所長の定めるところによる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市生活保護法施行細則

平成12年3月29日 規則第4号

(平成30年10月1日施行)