○知多市総合計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第9号
知多市総合計画審議会条例(昭和45年知多市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知多市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、市の総合計画の策定に当たり、必要と認めるときは期間を定めて、当該計画の策定に必要な調査及び審議をさせるため、諮問機関として審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年6月1日から施行する。