○知多市総合計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第9号

知多市総合計画審議会条例(昭和45年知多市条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知多市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市の総合計画の策定に当たり、必要と認めるときは期間を定めて、当該計画の策定に必要な調査及び審議をさせるため、諮問機関として審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員のうちから互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

知多市総合計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第9号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成12年3月29日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第37号
平成25年3月26日 条例第10号