○知多市準用河川の管理に関する条例

平成12年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した準用河川に係る管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 法第100条第1項において準用する法第24条の許可の期間は、次の各号に掲げる許可の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間内で市長が定める。

(1) 工作物の新築若しくは改築に関するもの又は公園、緑地、運動場その他これらに類する施設のための占用に係るもの 10年

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 5年

(工事その他の行為の届出)

第3条 法第100条第1項において準用する法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき又は当該工事その他の行為を終了したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(許可の表示)

第4条 占用等の許可を受けた者(法第100条第1項において準用する法第57条第1項の許可を受けた者を除く。)は、許可の期間中、当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に規則で定めるところによりその旨を表示するものとする。

(土地占用料の徴収)

第5条 市長は、法第100条第1項において準用する法第24条の規定により準用河川の占用の許可を受けた者から、土地占用料を徴収する。

2 前項の土地占用料の額は、知多市公共用物の管理に関する条例(昭和49年知多市条例第27号)別表に規定する使用料の例により算出した額とする。

3 第1項の土地占用料は、当該占用の許可を受けた者から、当該許可をした日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、当該土地の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の土地占用料は、当該年度において市長が発行する納入通知書により徴収する。

(土地占用料の返還)

第6条 政令第57条の2において準用する政令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、既に徴収した土地占用料は、返還しない。

(土地占用料の減免)

第7条 市長は、次に掲げるときは、当該土地占用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) かんがい、上水道又は下水道の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(延滞金の徴収)

第8条 市長は、土地占用料を納期限までに納付しない者から法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額は、納付すべき土地占用料の額(1,000円未満の金額及び1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日から土地占用料の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により算出して得た額(その額が100円未満のとき又はその額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)とする。

(延滞金の減免)

第9条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条の延滞金の額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

知多市準用河川の管理に関する条例

平成12年3月29日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)