○知多市児童センターの設置及び管理に関する条例
平成11年12月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市児童センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童が健全な遊びを通じて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするとともに健全な成長を図るため、センターを知多市新知東町2丁目7番地の2に置く。
(利用の制限)
第3条 市長は、次に掲げる者に対して、センターの利用を拒み、又は中止させることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 営利を目的とする者
(5) その他管理に支障があると認める者
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、平成13年11月10日から施行する。