○知多市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年12月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成11年知多市条例第27号)第6条の規定に基づき、知多市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日又は開館時間を変更し、若しくは臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(4) その他センターの管理及び運営について職員の指示に従うこと。
(利用後の点検)
第4条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、職員の点検を受けなければならない。
(汚損等届出の義務)
第5条 利用者は、センターの施設及び附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その旨を届け、職員の指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。