○知多市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年12月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成11年知多市条例第27号)第6条の規定に基づき、知多市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日又は開館時間を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(4) その他センターの管理及び運営について職員の指示に従うこと。

(利用後の点検)

第4条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、職員の点検を受けなければならない。

(汚損等届出の義務)

第5条 利用者は、センターの施設及び附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その旨を届け、職員の指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

知多市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年12月27日 規則第32号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月27日 規則第32号
平成15年12月19日 規則第34号