○知多市佐布里ダム記念館の設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第31号

知多市佐布里ダム記念館の設置および管理に関する条例(昭和45年知多市条例第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市佐布里ダム記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 佐布里調整池を記念するとともに、住民の教養向上を図るため、記念館を知多市佐布里字竹ケ鼻180番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 記念館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 記念館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、記念館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、記念館の利用に際して、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、施設等の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。

(利用料金の収受等)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用者は、第5条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長と協議し、利用料金を減免することができる。

(1) 地域の事業として利用するとき。

(2) コミュニティの事業として利用するとき。

(3) 公共用又は公共の福祉のために利用するとき。

(利用料金の還付)

第13条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第1項第3号の規定により、利用の許可の取消し又は利用の中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、指定管理者が承認したとき。

(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第16条 指定管理者は、記念館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市佐布里ダム記念館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市佐布里ダム記念館の設置および管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市佐布里ダム記念館の設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市佐布里ダム記念館の設置及び管理に関する条例第3条の規定により記念館の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市佐布里ダム記念館の設置及び管理に関する条例第5条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市佐布里ダム記念館の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市佐布里ダム記念館の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

1 施設利用料金

室区分

金額

ホール

利用できる時間を午前、午後、夜間及び深夜の4区分とし、午前、午後及び夜間については、1区分につき5,230円以内とし、深夜については、26,100円以内とする。

大会議室

利用できる時間を午前、午後及び夜間の3区分とし、1区分につき2,080円以内とする。

和室1

利用できる時間を午前、午後、夜間及び深夜の4区分とし、午前、午後及び夜間については、1室1区分につき2,080円以内とし、深夜については、8,370円以内とする。

和室2

和室3

調理室

備考

1 利用の時間区分については、規則で定める。

2 利用者の過半数が市外在住者の場合の利用料金の額は、当該利用料金の額に50パーセント相当額を加算して得た額とする。

3 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額とする。

2 附属設備利用料金

設備の名称

金額

音響設備

1種類又は1品目につき1,030円以内とする。

映像設備

その他設備

備考 利用料金は、施設利用料金の時間区分ごとに徴収する。

知多市佐布里ダム記念館の設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)