○知多市コミュニティルームの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市コミュニティルーム(以下「ルーム」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の形成に寄与する活動を行う地区コミュニティの拠点施設としてルームを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ルームの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 ルームの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ルームの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、ルームの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の制限又は禁止)

第7条 指定管理者は、ルームを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ルームの利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) ルームの管理に支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用の目的が不適当なとき。

(利用者の負担)

第8条 市は、利用者に対し光熱水費に係る実費相当額を負担させることができるものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第64号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市コミュニティルームの設置及び管理に関する条例第4条の規定によりルームの利用の許可を受けている者は、改正後の知多市コミュニティルームの設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

東部コミュニティルーム

知多市八幡字鍋山65番地

佐布里コミュニティルーム

知多市佐布里字竹ケ鼻180番地

新知コミュニティルーム

知多市新知字廻間1番地

岡田コミュニティルーム

知多市岡田字段戸坊1番地

旭北コミュニティルーム

知多市日長字前田口62番地の1

旭東コミュニティルーム

知多市新舞子字姥山3番地の16

旭南コミュニティルーム

知多市金沢字向山1番地

南粕谷コミュニティルーム

知多市南粕谷本町3丁目77番地

知多市コミュニティルームの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第25号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月27日 条例第25号
平成12年12月26日 条例第64号
平成13年12月25日 条例第36号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年12月19日 条例第31号
平成17年7月1日 条例第17号
令和2年6月30日 条例第19号