○知多市ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民が集い、学ぶとともに交流することにより、住民相互の教養の向上及び住民の福祉の増進に寄与するため、プラザを置く。

(名称及び位置)

第3条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 知多市ふれあいプラザ

(2) 位置 知多市新知東町2丁目7番地の2

2 プラザは、次の施設で構成する。

(1) 知多市男女共同参画センター

(2) 知多市中部公民館

(3) 知多市児童センター

(施設の管理等)

第4条 前条第2項に規定する施設の設置及び管理については、別に条例で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年11月10日から施行する。

知多市ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第26号

(平成13年11月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月27日 条例第26号
平成13年11月6日 条例第26号