○知多市火災予防違反処理規程
昭和61年3月25日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び知多市火災予防条例(昭和48年知多市条例第19号)の規定に関する違反(火災発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態若しくは行為を含む。以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反処理)
第2条 この規程において「違反処理」とは、警告、命令等により違反を是正するために行う行政措置をいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理は、消防長が行う。ただし、次に掲げる事項については、市長がこれを行う。
(1) 法第11条の5に規定する製造所等における危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準遵守等の措置命令
(2) 法第12条第2項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の改修等の措置命令
(3) 法第12条の2に規定する製造所等の許可の取消し又は使用停止命令
(4) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(5) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令
(6) 石災法に規定する命令
2 消防長が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防吏員がこれを行うことができる。この場合において当該消防吏員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(第1号様式)により消防長に報告しなければならない。
(違反処理の心得)
第4条 違反処理は、常に消防上の危険性等について、その実態をよく把握し、厳正かつ公平な信念をもつて、時機を失することなく行わなければならない。
(関係行政機関との連絡協調)
第5条 違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。
(違反処理の区分)
第6条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 告発
(4) 代執行
(違反処理の基準)
第7条 違反処理は、消防庁の処理基準に準じて行うものとする。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第8条 消防職員は、違反をしていると思われる事案を知り得た場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受け、必要があると認めた場合は、消防吏員に命じて違反の調査に当たらせなければならない。
(警告)
第9条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 違反の是正について通知したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。
(命令)
第10条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 違反内容が命令を必要とするとき。
(緊急時の命令)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項ただし書及び前条第2項の規定にかかわらず、当該関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。
(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命危険が著しいと認めた場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。
2 前項の規定により命令を行つた場合は、必要に応じて速やかに命令書を当該関係者等に交付しなければならない。
(告発)
第12条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 第9条に規定する警告に従わないとき。
(2) 第10条に規定する命令に従わないとき。
(3) 違反が火災の発生若しくは拡大又は火災による死傷者の発生の原因となつた場合で、必要があると認めたとき。
(4) 前3号以外で特に必要があると認めたとき。
(事前報告)
第13条 消防長は、前条第1項の規定により告発する場合は、事前に告発書を添え市長に報告しなければならない。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(第6号様式)
(2) 代執行令書(第7号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第8号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第9号様式)
(送達)
第15条 警告書、命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に直接交付し、受領書(第10号様式)に署名を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明により郵送するものとする。
(教示)
第16条 命令書又は代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合は、審査請求ができる旨を教示しなければならない。
(違反処理結果の確認等)
第17条 消防長は、警告又は命令を行つた場合は、事後の改善指導と履行状況の確認に努めるとともに、その経過を記録しておかなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成元年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第8号)
この訓令は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第2号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第3号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月23日から施行する。