○知多市水道料金徴収事務委託規程

昭和45年9月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市の水道料金(以下「料金」という。)の徴収事務の委託について必要な事項を定めるものとする。

(委託契約)

第2条 管理者は、前条により徴収事務の委託を行う場合は、委託契約を締結しなければならない。

(受託者)

第3条 管理者と料金徴収事務について委託契約を締結したものを受託者(以下「受託者」という。)という。

(受託の範囲)

第4条 委託契約の範囲は、上水道の使用者が管理者に支払うべき料金とする。

(納入通知書)

第5条 受託者の料金の徴収は、調定済の納入通知書兼領収書(以下「通知書」という。)による。

2 管理者は、通知書について、料金の変更等更正の事由が生じた場合は、速やかに受託者に通知し、旧通知書を返還させ改めて更正した新通知書を交付する。

(納期限)

第6条 受託者が徴収した料金の納期限は、徴収月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあつては、これらの日の翌日)とする。

(徴収区域)

第7条 受託者の徴収事務担当区域は、管理者が別に定める。

(領収印)

第8条 受託者の料金の徴収に使用する領収印は、管理者が貸与する。

2 領収印の形式、寸法及び書体は、別に定める。

(公金の取扱い)

第9条 受託者は、料金の取扱いに細心の注意を払い徴収した料金は、その日に集計し、計算書を添え管理者の定める時間内に管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(委託手数料)

第10条 委託手数料は、通知書1枚を1件として支払うものとする。

2 前項の手数料は、徴収月の末日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあつては、これらの日の翌日)までに受託者に支払うものとする。

(指示及び報告)

第11条 管理者は、受託者に対し、必要があるときは、徴収について指示し、又は報告を求めることができる。

(保証人)

第12条 受託者は、水道料金の徴収事務委託契約書(別記様式)に連帯保証人2人を立てなければならない。

2 連帯保証人の資格は、管理者が定める。

(料金の亡失の際の措置)

第13条 受託者は、料金通知書及び身分証明書等を亡失し、又は毀損したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害の賠償)

第14条 受託者は、料金を亡失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めたときは、その限りでない。

2 受託者が集金業務中災害を受けた場合又は第三者に損害を与えた場合等については、全て受託者の責任とする。

(損害賠償による充当金)

第15条 受託者が前条による損害賠償金を納付することができない場合は、連帯保証人がこれに代わる。

(解約)

第16条 受託者に成績又は徴収事務上不適当と認める事由が生じたときは、管理者はこれを解約することができる。

(注意事項)

第17条 受託者は、料金徴収に当たつては懇切丁寧にして言語、動作を慎しみ市民の非難を受けるようなことがあつてはならない。

(徴収事務以外の任務)

第18条 受託者は、料金を未納のまま転居した者を発見した時は、速やかに転居先を調査し、管理者に報告するとともに通知書を返納しなければならない。

(その他の報告)

第19条 受託者は、漏水、破裂その他故障箇所又は不正使用者等を発見したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(身分証明書)

第20条 受託者は、身分を表示する証明書を常に携帯し、要求のあつたときは、これを納入者に示し、明らかにした上徴収しなければならない。

(補則)

第21条 この規程に定めない事項については、管理者の指示によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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知多市水道料金徴収事務委託規程

昭和45年9月1日 水道事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)