○知多市緑化条例施行規則
昭和47年10月23日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、知多市緑化条例(昭和47年知多市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、2メートル以上であること。
(2) 高さが15メートル以上であること。
(3) 株立ちした樹木で、高さが5メートル以上であること。
(4) その他特に指定が必要と認められるもの
(1) 樹木の集団のある土地の面積が500平方メートル以上であること。
(2) その他特に指定が必要と認められるもの
2 前項の標識は、公衆の見易い場所に設置するものとする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに実情を調査のうえ、指定の解除又は変更等の処置をするものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 所在地
(3) 所有者の氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)及び住所
(4) 保存樹にあつては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉面積
(5) 保存樹林にあつては、主要な樹種及び面積
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。