○知多市緑化条例施行規則

昭和47年10月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、知多市緑化条例(昭和47年知多市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の基準)

第2条 条例第5条第1項の規定により樹木を保存樹として指定する場合は、健全かつ樹容が美観上特にすぐれている樹木であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、2メートル以上であること。

(2) 高さが15メートル以上であること。

(3) 株立ちした樹木で、高さが5メートル以上であること。

(4) その他特に指定が必要と認められるもの

2 条例第5条第1項の規定により樹木の集団を保存樹林として指定する場合は、その集団に属する樹木が健全かつその集団の樹容が美観上特にすぐれている樹木の集団であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 樹木の集団のある土地の面積が500平方メートル以上であること。

(2) その他特に指定が必要と認められるもの

(標識)

第3条 条例第5条第1項の規定により保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定した場合は、当該保存樹等に/保存樹/保存樹林/指定標識(第1号様式)を設置するものとする。

2 前項の標識は、公衆の見易い場所に設置するものとする。

(指定の解除及び変更等の届出)

第4条 保存樹等を所有している者(以下「所有者」という。)は、条例第9条の規定により指定の解除又は所有者の変更等を行う場合は、指定/解除/変更等/届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに実情を調査のうえ、指定の解除又は変更等の処置をするものとする。

(保存樹等に関する台帳)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により保存樹等を指定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した保存樹等台帳(第3号様式)を備えるものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者の氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)及び住所

(4) 保存樹にあつては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉面積

(5) 保存樹林にあつては、主要な樹種及び面積

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第42号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

知多市緑化条例施行規則

昭和47年10月23日 規則第11号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・商工
沿革情報
昭和47年10月23日 規則第11号
昭和62年3月25日 規則第15号
平成元年1月9日 規則第1号
平成13年12月25日 規則第42号