○知多市緑化条例

昭和47年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、知多市の自然環境を保全するとともに市内の緑化を推進し、健全な環境の維持及び向上を図り、明るく住みよい緑園都市の建設に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は豊かな緑の生活環境の形成と人間尊重のまちづくりを認識し、自然環境の保護と市内の緑化推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は日常生活をみどり豊かなうるおいのあるものにするため、樹木等を大切に育て、この条例の趣旨に沿つて環境の緑化に協力しなければならない。

(緑の基本計画)

第4条 市長は第1条の目的を達成するため、緑の基本計画を作成しなければならない。

2 前項の緑の基本計画には次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化に関する調査

(2) 緑化推進に関する事項

(3) 緑地保全に関する事項

(保存樹等の指定)

第5条 市長は市内の美観風致を維持するため必要があると認めるときは、所有者と協議の上、樹木又は樹林の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。

2 市長は前項の指定をするときは、あらかじめ知多市緑化推進会(以下「推進会」という。)の意見を聴かなければならない。

(団地、工場等における緑化)

第6条 施行者は別に定められた基準以上の団地造成等に当たつては、市長と事前に協議の上、緑化に努めなければならない。

2 市内に工場を設置しようとする者又は工場を有する者に対し市長が必要と認める場合は、工場緑地等を設置するよう勧告することができる。

(山林等の保全)

第7条 山林等の所有者は、その保全に努め市の緑化に協力しなければならない。ただし、山林等で良好な自然環境を形成している土地の所有者が当該土地の形質を変更しようとするときは、市長に事前協議をするように努めなければならない。

(保存樹等の保存義務)

第8条 保存樹等の所有者は樹木等の枯死及び損傷を防止し併せてその育成に努めなければならない。

2 市民は保存樹等が大切に保全されるよう協力しなければならない。

(指定の解除及び所有者の変更等の届出)

第9条 所有者は保存樹等が滅失又は枯死したときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 所有者は当該樹木を伐採し、又は他に譲渡しようとするときはあらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は前2項の届出があつた場合において必要があると認めるときは当該樹木の伐採若しくは移植又はこれに代る樹木の補植に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

4 市長は公益上の理由その他特別な理由があるときは推進会の意見を聴いて保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。

(助成)

第10条 市長は保存樹等の保存育成及び植樹に関し、予算の範囲内で当該費用の一部を補助することができる。

(推進会の組織)

第11条 緑化推進を審議するため、推進会を置く。

2 推進会は委員15名以内で組織する。

3 委員は、識見を有する者、企業の代表、関係団体の代表及び市の職員のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(市の木及び市の花)

第12条 市の木及び市の花は次のとおりとする。

(1) 市の木 やまもも

(2) 市の花 つつじ及び梅

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

知多市緑化条例

昭和47年10月1日 条例第24号

(平成27年9月1日施行)