○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和45年9月1日
条例第71号
(目的)
第1条 市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役または現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課金の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、当該事業の要する経費のうち国または県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、市長が定める。
2 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された時は、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県が当該事業につき知事から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
3 前項の賦課の基準ならびにその徴収の時期および方法は市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
4 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り、または代人をもつて履行することができる。
(賦課に対する異議の申立)
第4条 第2条の規定により、賦課金または夫役現品を受けた者は、その賦課の算定に異議がある時は、その賦課を受けた日から10日以内に市長に対して異議を申立てることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。