○知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例(昭和52年知多市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、知多市知多斎場(以下「斎場」という。)の管理及び利用手続について必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び利用開始時間)

第2条 斎場の休業日及び利用開始時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日 1月1日

(2) 利用開始時間

 火葬場 午前9時から午後3時まで

 葬祭場、別棟及び遺体安置室 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日又は利用開始時間の変更をすることができる。この場合において、指定管理者は、実施日の5日前までにその旨を公表しなければならない。

(利用の手続)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、知多市知多斎場利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出し、知多市知多斎場利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 斎場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書に記載してある事項を守ること。

(2) 斎場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)をき損しないこと。

(3) 施設等に紙類をはり、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 利用を終えたとき又は条例第8条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、原状に復すこと。

(利用料金の還付)

第5条 条例第9条第4項ただし書の規定により利用料金の還付を認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により斎場が利用できなくなつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項に定めるところにより、利用料金の還付を受けようとする者は、知多市知多斎場利用料金還付申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の免除)

第6条 条例第10条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、知多市知多斎場利用料金免除申請書(第4号様式)を指定管理者に提出し、裁定を受けなければならない。

2 指定管理者は、免除を決定したときは、知多市知多斎場利用料金免除通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(汚損等届出の義務)

第7条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市知多斎場施設等(汚損・毀損・滅失)(第6号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(知多市霊柩自動車使用条例施行規則の廃止)

2 知多市霊柩自動車使用条例施行規則(昭和47年知多市規則第1号)は、廃止する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第67号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市知多斎場の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例施行規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

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知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年6月27日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)