○知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年知多市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、知多市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の役員)
第2条 給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第3条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が欠けたときは、教育長が招集することができる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 知多市立学校給食センター運営委員会規則(昭和45年知多市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。