○知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、知多市立小中学校の学校給食のため調理等の業務を処理するため、知多市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡給食センター

知多市佐布里字堀切9番地の2

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため諮問機関として、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議をする。

3 運営委員会は、前項の審議を行うために必要な調査研究等を行う。

(委員)

第5条 運営委員会の委員は20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA代表

(3) 関係保健所長

(4) 識見を有する者

2 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 第1項各号に該当する委員は、前項の規定にかかわらず、その職を辞したことにより委員の職を解く。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日 条例第5号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和53年6月26日 条例第26号
昭和56年3月18日 条例第10号
昭和58年3月25日 条例第11号
昭和60年3月27日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第37号
平成17年7月1日 条例第22号