○知多市教育委員会傍聴人規則

昭和45年9月1日

教委規則第3号

(傍聴人の届出)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第2条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持つている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(5) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴の制限等)

第3条 傍聴席が満員となつたときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間に限り、改正前の第5条及び第6条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

知多市教育委員会傍聴人規則

昭和45年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年9月1日 教育委員会規則第3号
平成12年12月26日 教育委員会規則第14号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号