○知多市教育委員会会議規則

昭和45年9月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第12条)

第3章 会議録(第13条・第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は、1日とする。ただし、教育長及び出席委員の過半数が必要があると認めたときは、会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月第2金曜日に開くものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき又は委員2人以上から書面で開催の請求があつたときに、その事件に限り開くものとする。

(議席)

第5条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会及閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長報告

(4) 継続議案の提出

(5) 新規議案の提出

(6) 通信及び請願

(7) 自由討議

(8) その他

(9) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第11条 教育長において議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて、採決しなければならない。

2 採決の方法は、賛否の発言、挙手、記名投票及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを採用する。

第12条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。ただし、修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 全ての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

第3章 会議録

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長並びに出席した委員及び職員の氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となつた動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 質問し、又は討論した者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関し、委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。

(会議録の作成等)

第14条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させ、次会の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、教育長、教育長の指名した2名の委員及び作成した職員が署名しなければならない。

3 秘密会の会議録は、前条及び前2項に準じて教育長が作成し、及び保管するものとする。

第4章 雑則

(請願及び陳情)

第15条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第16条 会議は、傍聴することができる。ただし、委員会において秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮つて、これを決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間に限り、改正前の知多市教育委員会会議規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。ただし、次に掲げる規定を除く。

(1) 旧規則第1条の規定

(2) 旧規則第13条第2項の規定(同項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)により改正されることとなる部分に限る。)

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

知多市教育委員会会議規則

昭和45年9月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)