○知多市教育委員会公告式規則

昭和45年9月1日

教委規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育長が署名しなければならない。

2 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長氏名を記入して教育長印を押さなければならない。

3 教育委員会規則の公布及び前項の規程の公表は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項の場所に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則及び前条第2項の規程は、当該教育委員会規則又は当該規程に特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間に限り、改正前の第2条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

知多市教育委員会公告式規則

昭和45年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年9月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号