○知多市職員安全衛生管理規程

昭和61年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生体制の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、知多市職員定数条例(昭和45年知多市条例第19号)第2条第1号から第8号までに規定する職員をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、市長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程により講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の規定により、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、副市長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、企画部長がその職務を代理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定により、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、市長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、市長が選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、市長が医師の中から選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第14条第1項に掲げる業務を行う。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定により、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、市長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な事項を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 法第19条第1項の規定により、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 市長は、前項に規定する委員のほか産業医を委員として指名することができる。

3 委員の定数は8人とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数以上については職員の過半数を代表する者の推薦により市長が指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員のダイオキシン類へのばく露防止対策等に関すること。

(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に係る重要な事項に関すること。

(委員会の議長)

第13条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、議長が招集する。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、企画部職員課(以下「職員課」という。)において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮つて定める。

(健康診断)

第17条 職員の健康管理のため健康診断を実施する。

2 健康診断は、総括安全衛生管理者の指揮により実施する。

3 職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。

4 所属長は、健康診断が実施される場合において、所属職員のうち受診もれの者を生じないよう措置しなければならない。

5 企画部職員課長(以下「職員課長」という。)は、健康診断を行つたときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

6 職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかつた場合においては、その理由の消滅した後、速やかに当該健康診断に係る検査項目について自ら健康診断を受け、診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

7 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断の期日の前6月以内に他の医師による健康診断を受け、その証明書を職員課長に提出したときは、同一項目の検診を省略することができる。

(定期健康診断の実施)

第18条 定期健康診断は、全ての職員に対して毎年1回以上定期に実施する。

2 定期健康診断の検査項目は、安衛則第44条第1項各号に掲げる項目のほか、産業医の意見を聴き総括安全衛生管理者が定める。

3 前項の検査項目は、安衛則第44条第2項から第4項までの規定により、産業医が必要でないと認めるときは、省略することができる。

4 定期健康診断は、職員課において計画実施する。

(記録)

第19条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を当該年度終了後5年間保存しなければならない。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

知多市職員安全衛生管理規程

昭和61年3月25日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和61年3月25日 訓令第1号
平成2年3月28日 訓令第3号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成12年9月27日 訓令第9号
平成14年3月28日 訓令第14号
平成18年12月21日 訓令第12号
平成22年3月26日 訓令第2号
平成22年6月30日 訓令第6号
平成27年3月24日 訓令第14号