○知多市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年9月1日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 前項の宣誓書は、別記様式とする。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

知多市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年9月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第24号
平成元年1月9日 条例第1号
令和3年3月26日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第34号