○知多市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年9月1日
条例第24号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。