○知多市に臨時的に任用された職員の分限に関する条例
昭和45年9月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。
(分限)
第2条 任命権者は、職員が次の各号に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となつた場合
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の知多市に臨時的に任用された職員の分限に関する条例第2条に規定する事由が発生した場合における当該事由に係る免職については、同条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。