○知多市公平委員会の事務取扱いに関する規則

昭和48年8月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知多市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事務職員)

第2条 委員会の事務を処理するため委員会に次の職員を置く。

書記

その他職員

(職務)

第3条 委員会が指定した上席の書記(以下「書記長」という。)は委員長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記長不在のときは、委員会があらかじめ指定した書記がその職務を代理する。

3 職員の事務分担は、書記長が定める。

(専決)

第4条 書記長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項についてはこの限りでない。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、旅行及び欠勤についての願出処理に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書処理)

第5条 収受および発送文書には、年度ごとに番号を付すものとする。

2 発送文書には、「知公委」を冠用し委員長名をもつて行ない、公印を押さなければならない。ただし、対内文書および特に軽易な対外文書については、公印を省略することができる。

(申請書類の取扱い)

第6条 申請書類等が提出された場合は、よくこれを調査し、書類が整備されたものと認められるものは、受付をするものとする。

第7条 受付けた申請書は期日を定め、申請人を招致して具体的内容調査のうえ議案として公平委員会に提出しなければならない。

第8条 委員会の会議の決定は、すみやかに関係機関に進達しなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか事務取扱い、服務、その他については知多市の例による。

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

知多市公平委員会の事務取扱いに関する規則

昭和48年8月1日 公平委員会規則第1号

(昭和48年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和48年8月1日 公平委員会規則第1号