○知多市都市計画審議会条例

昭和45年9月1日

条例第84号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画に関する事項について調査審議するため、知多市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で、市長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 市の議会の議員 5人

(2) 学識経験のある者 5人

(3) その他市長が特に必要と認める者 4人

2 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を4人を限度に置くことができる。

2 臨時委員は市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員のうちから互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

知多市都市計画審議会条例

昭和45年9月1日 条例第84号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第84号
平成11年12月27日 条例第32号