○知多市都市計画審議会条例
昭和45年9月1日
条例第84号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画に関する事項について調査審議するため、知多市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 市の議会の議員 5人
(2) 学識経験のある者 5人
(3) その他市長が特に必要と認める者 4人
2 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を4人を限度に置くことができる。
2 臨時委員は市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会においては、会長が議長となる。
3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。