○知多市例規審査委員会規程
昭和47年8月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 例規の制定、その他例規に関する重要な事項を審査するため、知多市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(2) 法令、条例、規則、訓令等の疑義に関すること。
(3) その他、例規について特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員12人以内で組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 副会長は、総務部総務課長をもって充てる。
4 委員は、市の職員の中から市長が任命する。
(職務)
第4条 会長は、必要に応じて委員会を開催し、委員会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、及び会長が不在のときは、その職務を代理する。
(審査)
第5条 例規を制定又は改廃をしようとする課の長は、審査を受ける例規の原案を作成し、所管部長の決裁を受けた後、委員会が指定する日までに事務局に必要部数を提出しなければならない。
2 事務局は、会長の指示を受け、提出された例規の原案について予備審査をするものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか委員会に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第6号)
この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月4日から施行する。