○知多市乗合自動車使用規則

昭和50年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の所有する乗合自動車(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可者)

第2条 バスの使用許可権者(以下「許可者」という。)は、総務部財政課長とする。

2 許可者の職務は、バスの運行計画の立案及び実施その他バスの運行管理について必要な事項とする。

(使用の範囲)

第3条 バスの使用は、公務のため必要とする場合のほかは許可をすることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 前条の規定によりバスを使用しようとする者は、バス使用申請書(別記様式)を、使用する日前7日までに許可者に提出しなければならない。

2 許可者は、前項の規定によりバス使用申請書を受理したときは、内容を審査し、運行管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可する。

3 許可者は、前項の規定により使用を許可した場合であつても公務の重要性又は緊急やむを得ない理由のある場合は、許可を取り消すことができる。

(使用の条件)

第5条 バスの使用時間は、市役所の平常執務時間中とする。ただし、許可者が認めたときは、この限りでない。

2 バスを使用する際には、少なくとも1人の職員を乗車させなければならない。ただし、許可者が認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用については、特に丁寧に取り扱うこと。

(2) 定められた者以外のものに運転その他機器の操作を行わせないこと。

(3) 運転者に必要な休息時間を与えること。

(4) 引火物、爆発物等危険な物品を車内に持ち込まないこと。

(5) 走行中は、みだりに運転者に話しかけないこと。

(6) 走行中は、窓から手、足、頭等を出さないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、運転上危険を伴う行為をしないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失によりバス及び附属品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

知多市乗合自動車使用規則

昭和50年8月1日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第17号
昭和53年6月1日 規則第13号
平成元年1月9日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第7号
平成17年3月18日 規則第2号
平成25年9月24日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第5号