○知多市庁用車運行に関する規程
昭和50年8月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の所有する自動車及び原動機付自転車(以下「庁用車」という。)の使用取扱いの円滑かつ安全運転の推進を図るため、管理及び使用手続について必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者)
第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、市に庁用車の安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、市の職員の中から市長が選任する。
3 安全運転管理者の職務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に定めるところによる。
(車両管理者)
第3条 知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に定める各課等に車両管理者を置く。
2 車両管理者は、前項の各課等の長をもつて充てる。
3 車両管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 所属する庁用車の維持管理に関すること。
(2) 所属する庁用車の運行計画に関すること。
(3) 所属する庁用車の交通事故の処理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁用車の運行管理について必要な事項
4 総務部財政課の車両管理者の職務は、前項の規定によるほか、知多市集中管理車に関する規程(平成15年知多市訓令第1号)により集中管理する庁用車についても同様とする。
(整備管理者)
第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により、次の機関に庁用車の整備管理者を置く。
(1) 本庁
(2) 消防本部
2 整備管理者は、市長が選任する。
3 整備管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁用車の整備状況及び車庫等の使用状況を把握し、安全かつ円滑な運行ができるよう努めること。
(2) 庁用車点検整備記録簿等必要な簿冊を作成し、及び保管すること。
(3) 車両を点検すること。ただし、点検を他に委託したときは、その結果を確認すること。
(運転者)
第5条 庁用車の運転者は、市の職員又は市の業務を受託した者で、運転技能が優れ、車両管理者が適当と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が市の業務の遂行の一環として特に必要と認める者は、運転者になることができる。
3 運転者は、車両の運行前に仕業点検をしなければならない。
4 運転者は、法令等を遵守し交通事故防止に努めるとともに、常に交通道徳を身につけ、互助の精神に徹しなければならない。
(使用の制限)
第6条 庁用車は、市の行政上必要な業務のほかは使用してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 庁用車を使用する者(以下「使用者」という。)は、車両管理者の承認を受けなければならない。所属外の庁用車にあつては、庁用車使用申請書(別記様式)により当該庁用車の所属する車両管理者の承認を受けるものとする。ただし、原動機付自転車を除く。
2 車両管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、運行管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可する。
(使用の変更)
第8条 使用者は、使用承認を経た後において用途、経路、時間等を変更する必要が生じたときは、直ちにその所属する車両管理者に連絡をとり、配車等に支障のおきないよう指示を受けなければならない。
(給油)
第9条 運転者は、庁用車に燃料の補給を必要とするときは、出発前に所定の手続を経て給油伝票の発行を受けなければならない。
(故障及び修理)
第10条 運転者は、庁用車に補修を要する箇所を発見したとき及び破損等により修理する必要が生じたときは、速やかに車両管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(格納)
第11条 運転者は、庁用車の使用を終了したときは、終業点検及び清掃をした後所定の車庫に格納し、運転日誌及び車鍵を車両管理者に返納しなければならない。
(定期点検及び随時点検)
第12条 整備管理者は、道路運送車両法第48条第1項の規定による定期点検整備を受けなければならない。
2 整備管理者は、前項の定期点検整備のほか、1週間ごと及び3月ごとに点検整備を実施し、必要と認めるときは、随時点検整備を実施するものとする。
3 整備管理者は、前2項の規定による点検整備を行つたときは、点検整備記録簿により、車両管理者にはその都度、市長には1月分をまとめて報告しなければならない。
4 点検整備記録簿は、整備管理者が1年間保存する。
(交通違反等の報告義務)
第13条 運転者は、交通法令に違反したとき若しくは交通事故を起こしたとき又はこれらの処分等が決定したときは、速やかに車両管理者に報告し、車両管理者は、これを安全運転管理者及び総務部財政課長に報告しなければならない。
(交通事故等による費用負担)
第14条 公務上の交通事故に係る補償費、修理費等は、市が負担するものとする。ただし、運転者の故意又は重大な過失が明らかなときは、この限りでない。
2 交通違反による反則金、科料及び罰金は、運転者が負担するものとする。
(身上異動の届出義務)
第15条 自動車運転免許証の交付を受けている職員は、当該免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに安全運転管理者に届け出なければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(知多市庁用車集中管理規程の一部改正)
2 知多市庁用車集中管理規程(昭和51年知多市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。