○市長の専決処分事項の指定について

昭和54年6月25日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、下記の事項は市長において、これを専決処分することができるものとする。

1 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について契約金額の5パーセント以内の変更をすること。ただし、その額は800万円を限度とする。

2 市が当事者である和解で、その目的の価額が50万円以下のもの。

3 法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの。

市長の専決処分事項の指定について

昭和54年6月25日 議決

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年6月25日 議決
平成19年3月23日 議決