○知多市議会図書室規程

昭和45年9月1日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する知多市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営管理について定めることを目的とする。

(管理)

第2条 図書室は、議長が管理し、議会事務局長(以下「局長」という。)がその事務を掌理する。

(備付図書の範囲)

第3条 図書室には、次に掲げる刊行物(以下「図書」という。)を収集保管する。

(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物

(2) 知多市議会会議録の写しその他知多市議会刊行物

(3) 知多市が発行する広報その他資料及び刊行物

(4) 地方自治行政に関する刊行物

(5) 他市町村刊行物

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書、新聞、雑誌、諸資料及び刊行物

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、議員のほか、議員の調査研究に支障のない範囲において、知多市職員及び一般に利用させることができる。

(閲覧時間)

第5条 図書の閲覧時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(閲覧種類)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの2種とする。

(室内閲覧の手続)

第7条 図書室において図書を閲覧しようとする者は、議会事務局職員に申し出て閲覧しなければならない。

(貸出しを受ける者の範囲)

第8条 図書の貸出しを受けることができる者は、知多市議会議員及び知多市職員とする。

(貸出しの手続)

第9条 図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局職員に申し出て図書貸出簿に所要の事項を記入の上、局長の承認を受けなければならない。

(貸出図書の冊数)

第10条 同時に貸し出すことのできる図書の冊数は、2冊以内とする。ただし、返納未済の図書があるときは、その図書を含めて3冊以内とする。

(貸出期間)

第11条 図書の貸出期間は10日以内とする。

2 貸出期間満了後もなお引き続き閲覧しようとするときは、改めて、貸出しの手続をしなければならない。

3 局長は、事務上必要があると認めるときは、貸出期間中でも返還を求めることができる。

(損害弁償)

第12条 図書を汚損し、又は破損したときは、補修して返納しなければならない。

2 紛失その他の理由により図書を返納できないときは、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。

3 前項の場合には、同じ図書又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

4 前項の規定による弁償額は、議長が定める。

(貸出図書の制限)

第13条 局長が貸出しを不適当と認める図書については、貸出しを制限することができる。

(図書の整理)

第14条 図書は、図書台帳に登録し、保管しなければならない。ただし、雑誌等で永年保存を要しないものはこの限りでない。

(寄贈図書)

第15条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載する。

(蔵書印)

第16条 図書には全て知多市議会図書室の印を押す。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営管理については議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年議会規程第2号)

この規程は、平成14年6月27日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、平成20年9月29日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月26日から施行する。

(令和5年議会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

知多市議会図書室規程

昭和45年9月1日 議会規程第3号

(令和5年4月1日施行)