○知多市名誉市民条例

昭和60年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、知多市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を推挙し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰するため、必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民の基準)

第2条 市民若しくは本市に縁故の深い者で、政治、経済、文化の進展又はその他広く公共福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が顕著であり、人格、識見がすぐれ、市民の尊敬を受ける者には、この条例によつて名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。

(推挙の方法)

第3条 市長は、名誉市民に該当すると認める者があるときは、議会の議決を経て、名誉市民に推挙する。

(委員会の設置)

第4条 名誉市民の推挙に関し、市長の諮問に応ずるため名誉市民審査委員会を置く。

(名誉市民章)

第5条 名誉市民には、名誉市民章及び記念品を贈呈する。ただし、故人に対してはその者の遺族に贈呈する。

(礼遇)

第6条 名誉市民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 市の名誉市民台帳に登録し、栄誉を永久に保存する。

(2) 市の行う重要な儀式、行事等において特に礼遇する。

(3) 名誉市民が死亡したときは、市公葬又はこれに準ずる礼を行う。

(4) その他市長が特に必要と認める礼遇。

(取り消し)

第7条 名誉市民が本人の責に帰する行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬が得られなくなつたと認めるときは、議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その取り消しの日から、この条例の規定によつて与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知多市名誉市民条例

昭和60年3月27日 条例第1号

(昭和60年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第1号