○知多市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和45年9月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、知多市に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、関係者及び議会の意見を聴いて市長がこれを定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

4,900,000円以上 20,600,000円以下

第2級

4,600,000円以上 15,500,000円以下

第3級

4,100,000円以上 13,600,000円以下

第4級

3,600,000円以上 12,100,000円以下

第5級

3,100,000円以上 10,300,000円以下

第6級

2,800,000円以上 9,000,000円以下

第7級

2,300,000円以上 7,600,000円以下

第8級

1,900,000円以上 6,400,000円以下

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3項第2項の規定の例による。

知多市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和45年9月1日 条例第79号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第79号
昭和46年10月5日 条例第21号
昭和49年6月24日 条例第25号
昭和51年10月1日 条例第32号
昭和58年9月26日 条例第20号
昭和60年6月28日 条例第20号
平成4年10月1日 条例第22号
平成7年6月29日 条例第23号
平成18年12月21日 条例第50号