○知多市消防団規則

平成10年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級、訓練、礼式、服制並びに知多市消防団条例(平成10年知多市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 団本部は、知多市消防本部内に置く。

3 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。ただし、分団は、消防団長の命令があるときは、その区域外においても行動するものとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団本部)

第4条 団本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長2人を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(団本部の事務)

第5条 団本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団の諸計画に関すること。

(2) 機械器具その他物品の管理に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団員の身分に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団の運営について必要な事項

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、分団の事務を処理する。

5 分団ごとの定員は、次のとおりとする。

(1) 分団長 1人

(2) 副分団長 1人

(3) 部長 3人

(4) 班長 4人

(5) 団員 16人

(分団の事務)

第7条 分団においては、次の事務を処理する。

(1) 分団の諸計画に関すること。

(2) 機械器具の点検及び取扱いに関すること。

(3) 報告及び連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分団の運営について必要な事項

(任期)

第8条 団長及び副団長の任期は2年とし、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第9条 新たに消防団員に任命された者は、宣誓書(別記様式)に署名及び押印をしなければならない。

(訓練及び礼式)

第10条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第11条 消防団員の服制は、消防庁の定める基準に基づき、別に定める。

(被服の貸与等)

第12条 消防団員には、次に掲げる品目及び数量の被服を貸与する。ただし、団長、副団長及び分団長には、別に夏帽1個を貸与する。

(1) 冬服(冬帽及びネクタイを含む。) 1式

(2) 夏服(ベルトを含む。) 1式

(3) 活動服(ベルトを含む。) 1式

(4) ヘルメット 1個

(5) 半長靴 1足

(6) 略帽 1個

2 消防団員が退職した場合は、貸与した被服を返還しなければならない。

3 消防団員が故意に被服を毀損し、又は紛失した場合は、弁償しなければならない。

(懲戒処分の手続)

第13条 条例第8条に規定する団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者に理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(居住地等を離れる場合の届出)

第14条 条例第11条に規定する届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に届け出るものとする。

(1) 団長が連続して10日以上居住地等を離れる場合 市長

(2) 団長以外の消防団員が連続して10日以上居住地等を離れる場合 団長

(3) 分団の消防団員が半数以上同時に居住地等を離れる場合 分団長又は団長

(分団及び消防団員の表彰)

第15条 市長は、分団が職務の遂行に関して功績が顕著であるときは、その分団を表彰することができる。

2 市長は、消防団員が永年勤続し職務に精励したとき又は職務の遂行に関して功績が顕著であるときは、その消防団員を表彰することができる。

(表彰期日)

第16条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(名誉団長、名誉副団長及び名誉分団長)

第17条 市長は、任期満了により退職した団長に法被を貸与し、2年間名誉団長として任命する。

2 団長は、任期満了により退職した副団長に法被を貸与し、2年間名誉副団長として任命する。

3 団長は、任期満了により退職した分団長に法被を貸与し、1年間名誉分団長として任命する。

4 前3項により任命された者は、その期間中消防団活動に協力するものとする。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

第1分団

八幡 北浜町の一部 つつじが丘 緑町 清水が丘 原 寺本台 平野 八幡新町 西巽が丘 阿原の一部 南巽が丘 巽が丘 柳花 社山 笠松 伊賀坂 鎌が谷 三反田 馬背口 こうの巣 東七曲 寺本新町

第2分団

新知 佐布里 北浜町の一部 にしの台 梅が丘 朝倉町 阿原の一部 新知台 新知東町 新知西町 佐布里台

第3分団

岡田 日長の一部 南谷 吹込 上り戸 岡田美里町 岡田緑が丘

第4分団

日長の一部 新舞子 大草 金沢の一部 日長台 南浜町 新広見 旭桃台 旭南の一部 新舞子東町 旭 緑浜町 長浦 日長東田

第5分団

金沢の一部 南粕谷 大興寺 旭南の一部 神田 南粕谷新海 南粕谷本町 南粕谷東坂 草木 新長根 山屋敷 東大僧 中原 新刀池 大僧

画像

知多市消防団規則

平成10年3月27日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成10年3月27日 規則第3号
平成12年2月16日 規則第1号
平成13年3月17日 規則第3号
平成13年5月12日 規則第25号
平成13年11月10日 規則第31号
平成13年11月17日 規則第32号
平成14年3月23日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第13号
平成18年9月25日 規則第41号
平成20年3月26日 規則第23号
平成20年9月29日 規則第47号
平成28年9月26日 規則第27号