○知多市消防職員の服務に関する規程
平成7年3月28日
消本訓令第3号
知多市消防職員の服務に関する規程(昭和45年知多市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職員に消防精神の本義を徹底させ、消防上必要な諸般の知識及び技術を習熟させる目的をもって教養訓練を実施しなければならない。
(消防署長の責務)
第3条 消防署長は、次のことを行わなければならない。
(1) 毎月1回以上、管轄区域内を巡視すること。
(2) 毎週2回以上、消防自動車を点検すること。
(3) 適宜必要な訓練を実施すること。
(報告及び通報)
第4条 消防署長は、管轄区域内に火災、風水害、地震その他の災害(以下「災害等」という。)があったときは、直ちに消防長に報告するとともに、所轄警察署長に通報しなければならない。
(地理水利等の把握)
第5条 職員は、消防活動上必要な地理水利、建築物等について、常にその実情を把握していなければならない。
(時間外出動)
第6条 職員は、勤務時間外であっても、上司の指示があった場合は、直ちに出動しなければならない。
(事故等の報告)
第7条 職員は、職務に影響を及ぼすおそれのある事故等が発生した場合は、直ちに上司に報告するとともに速やかに適切な措置をとらなければならない。
(勤務の交代)
第8条 交代制により勤務する職員は、点呼及び所要の指示を受けて交代し、勤務に着くものとする。
第9条 勤務の交代は、現に執務中の者を除き、消防長又はその代理者の立会いのもとに、機械器具の点検その他所定の申し継ぎを行うものとする。
第10条 交代時間に災害等の出動中で帰署できないときは、所属長の指示により現場交代、その他の方法により交代するものとする。
(非常招集)
第11条 職員は、次の理由により非常招集を受けた場合は、速やかに指定された場所に参集しなければならない。ただし、現場付近にいる者は、直接現場へ出動するものとする。
(1) 災害等が発生し、又はその発生が予想され緊急に招集の必要があると認めるとき。
(2) その他消防長が必要と認めるとき。
(非常招集の適用除外職員)
第12条 次に掲げる職員には、前条の規定は適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 傷病療養、妊娠、育児、介護その他の事由により消防長が従事できないと認めた職員
(所在の明確)
第13条 職員は、勤務に服していないときでも外出及び外泊しようとするときは、別に定めるところによりあらかじめ所在及び連絡先を明らかにしておかなければならない。
(自主登庁義務)
第14条 職員は、勤務に服していないときでも災害等の発生を知ったときは、招集がなくても登庁又は連絡して指示を受けなければならない。
(在宅義務)
第15条 職員は、勤務に服していないときでも災害等の警戒を要する状況にあるときは、所属長の指示に従って自宅待機するものとする。
(災害等の防ぎょ活動)
第16条 職員は、災害等の防ぎょ活動においては、別に定める施設及び機械を最高度に活用して、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、損害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(応援要請)
第17条 消防長は、災害等の防ぎょ及び警戒に関し、他市へ応援を要請する必要があるとき又は他市から応援の要請を受けたときは、市長に報告し指示を受けなければならない。
(準用規定)
第18条 職員の服務については、この規程又は別に定めのあるもののほか、知多市の例による。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。