○知多市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成2年6月1日

消本訓令第3号

知多市消防職員の勤務時間に関する規程(昭和45年知多市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等の割り振り)

第2条 消防職員(次条に規定する消防職員を除く。)の勤務時間等は、知多市職員の例による。

(変形勤務職員の勤務時間等の割り振り)

第3条 消防署に勤務する職員(消防署長及び消防署長が指定する職員を除く。以下「変形勤務職員」という。)の勤務は、4週間につき155時間、1週間を平均して38時間45分を基準とする変形勤務制とし、4週間のうち8日を週休日とする。

2 変形勤務職員の変形勤務1回当たりの勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、その間に8時間30分の休憩時間を置くものとする。

3 変形勤務職員の勤務時間等の割り振りは、消防署長が定め、消防長に随時報告するものとする。

(勤務の特例)

第4条 消防長は、変形勤務職員に事故あるときその他都合により、第2条に規定する職員に変形勤務を命ずることができる。

(雑則)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成2年6月10日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

知多市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成2年6月1日 消防本部訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成2年6月1日 消防本部訓令第3号
平成4年3月27日 消防本部訓令第1号
平成4年12月25日 消防本部訓令第5号
平成7年3月28日 消防本部訓令第4号
平成18年3月28日 消防本部訓令第3号
平成18年12月21日 消防本部訓令第5号
平成21年3月26日 消防本部訓令第1号
平成21年12月18日 消防本部訓令第3号